家は不動産の一種であり、購入後には登記の手続きをしなければなりません。
しかし登記と一口に言ってもさまざまな種類があり、具体的にどの手続きをすれば良いのかと不安になるところではないでしょうか。
そこで今回は、新築一戸建ての購入におこなう登記について、その種類やかかる費用をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茅ケ崎の売買戸建て一覧へ進む
新築一戸建ての購入に関連する登記の種類
新築一戸建ての購入に関連する登記は、合計6つあります。
1つ目の建物表題登記は、取得した建物の種類や家屋番号などの情報を登録する手続きであり、建物の完成から1か月以内に終える必要があります。
2つ目の所有権保存登記は、対象の土地と建物の所有権が誰にあるのかを登録するものです。
所有権保存登記が終わると、その物件の所有者を公的に示せるようになります。
3つ目の抵当権設定登記は、住宅ローンを使用した際に実施するものです。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った際、債権者が必要に応じて物件を差し押さえるための権利です。
抵当権の設定に応じないと融資を受けられないため、住宅ローンを利用する場合は登記をとおして抵当権を付与しなければなりません。
4つ目の所有権移転登記は、所有権保存登記がすでに終わっている建売住宅などを購入する際に実施するものです。
売主から所有権を移されると、購入した家が名実ともに買主のものとなります。
5つ目の地目変更登記は地目を変更する登記であり、宅地以外の土地に家を建てるときは「宅地」への地目変更が必要です。
6つ目の建物減失登記は建物の解体などでおこなう登記であり、古家付きの土地を購入し、建物を壊して新築住宅を建てるときに必要になります。
▼この記事も読まれています
新築一戸建てを購入する時にはどんな費用がかかる?支払いのタイミングは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茅ケ崎の売買戸建て一覧へ進む
新築一戸建ての購入時におこなう登記の費用
法務局で登記の手続きをおこなう際、基本的に登録免許税が発生しますが、税額は登記の種類によって変わります。
たとえば所有権保存登記では「固定資産税評価額×0.4%」、所有権移転登記(建物)では「固定資産税評価額×2.0%」で税額が計算されます。
また、抵当権設定登記では「借り入れ額×0.4%」です。
ちなみに登録免許税には軽減措置があり、税率が通常より低くなる場合もあります。
なお、建物表題登記に関しては登録免許税がかかりません。
登記の手続きは司法書士へ委託するのが一般的のため、司法書士に支払う報酬も費用として必要です。
登記の種類によりますが、建物表題登記で8万円、所有権保存登記で3万円ほどが相場となっています。
実際の金額は各司法書士によって異なるため、依頼前に個別に確認してみましょう。
▼この記事も読まれています
仲介手数料が無料の新築一戸建てを購入するメリット
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茅ケ崎の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
新築一戸建ての購入時に関連する登記は合計6種類あり、必要に応じて各登記手続きをおこないます。
手続きには登録免許税と司法書士報酬の2種類の費用がかかり、登記の種類によって金額が変わることを覚えておきましょう。
茅ケ崎の不動産のことなら株式会社ホームプランナーにお任せください。
ホームプランナーでは購入経費を他社様よりお安くなるよう、仲介手数料無料にて不動産のご紹介をしております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茅ケ崎の売買戸建て一覧へ進む