マンションの購入後に自分でリノベーションする際、仕上がりに関する希望はすべて叶うイメージをお持ちではないでしょうか。
実は、工事でおこなえることにも限界があり、希望が叶わない場合もあります。
今回は、間取りを変更できないケース、交換できないもの、管理規約の指定により工事ができないケースをご紹介します。
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マンションのリノベーションで間取りを変更できないケース
購入したマンションのリノベーションにあたり、壁式構造の構造壁に工事を阻まれるケースがあります。
壁式構造とは、室内の特定の壁で建物を支える構造であり、構造壁にあたる壁は撤去できないため、壁式構造では間取りの自由度が下がってしまいます。
また、水回りの位置を変えるとき、パイプスペースから離れるほど、工事の難易度は上がるものです。
そのため、水回りは元の位置からあまり動かせず、希望していた間取りにならないケースも少なくありません。
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マンションのリノベーションで交換できないもの
マンションのリノベーションでは、手をくわえる位置や設備が専有部分か共有部分かが重要であり、専有部分に属するものでないと変更できません。
一見すると専有部分のようで、実は共用部分に属する設備には、まず窓のサッシが挙げられます。
窓ガラスなどの交換は問題ないものの、サッシはあくまで共用部分にあたり、無断で交換できない点には注意が必要です。
また、玄関ドアに関しても、共用廊下に面している部分は共用部分にあたり、ドア全体を無断で交換するのはNGです。
同じ玄関ドアでも内側は専有部分にあたるため、内側の塗装やシートの張り替えは問題ありません。
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管理規約の指定でマンションをリノベーションできないケース
リノベーションにおいて床材はよく変更されていますが、マンションでは足音による騒音トラブルを防ぐため、特定の床材しか使えないように管理規約で定めている場合があります。
その影響で、現在の畳をフローリングに変更するなどの工事ができなかったケースも一部見られます。
また、エアコンの新設も、管理規約の指定で難しくなるケースが多いです。
エアコンには室外機の設置が欠かせず、室内機と室外機は壁に空けた穴をとおしてつなぐ必要があります。
このとき、マンションの壁に穴を空ける行為自体が管理規約で禁止されていることが多く、結果的にエアコンの新設が難しくなるのです。
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まとめ
マンションのリノベーションにおいては、壁式構造の構造壁に工事を阻まれ、間取りを変えられなかったケースなどがあります。
設備の交換を考えているとき、窓のサッシなど、共用部分に属するものは交換できません。
また、使用できる床材の制限など、管理規約の指定で工事ができないケースもあります。
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