近年、都市部を中心とした新築物件の価格高騰により、立地条件が良くさらに価格的にもお手ごろな中古住宅の人気が高まっています。
ただこうした中古物件には見えない部分に欠陥、つまり瑕疵があるケースもあり、今一歩、購入に踏み出せない方も多いのは事実です。
ではその不安が解消できる既存住宅売買瑕疵保険とはなにか、またその手続きの流れについても解説していきます。
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中古住宅購入の流れで出てくる既存住宅売買瑕疵保険とはなにか
既存住宅売買瑕疵保険とは、購入希望者がその物件を安心して買えるよう、消費者保護を目的としてつくられた保険制度を言います。
中古物件は購入前に見つからなかった欠陥や不具合、つまり瑕疵が購入後に見つかるケースがあり、この保険はその修繕費用などを補填してくれるものです。
もちろん、こうした瑕疵があれば売主に責任を請求できるのですが、中古の物件の場合は新築と比べその請求期間が大幅に短くなります。
そのため中古住宅の購入前の検査と、購入後の保証がセットとなった、この既存住宅売買瑕疵保険へ加入しておけば、購入者としては安心が確保されるわけなのです。
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宅建業者が中古住宅の売主の場合の既存住宅売買瑕疵保険契約の流れ
売主が不動産会社などの宅建業者である場合の、既存住宅売買瑕疵保険契約の流れについてですが、まず買主として宅建業者との交渉から入ります。
そのとき買付申し込みの段階で、売主に対して保険への加入を条件として交渉するのがポイントで、加入を断られると売主も加入ができません。
加入の申し込み後は現場検査がおこなわれ、条件に適合すれば付保証明書発行、所有権移転となり、もし不適合となれば改修工事をおこない再検査となります。
また保険期間は2年か5年、保険金額は500万円または1,000万円となり、補填率は売主へ80%、買主には100%となっています。
ちなみに中古住宅の修繕を自費でまかなおうとすると、屋根の雨漏りであれば1~45万円、外壁からの雨漏りの場合は5~50万円と、大きな負担です。
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売主が個人である場合の既存住宅売買瑕疵保険加入の流れ
売主が個人の場合の特徴としては所定の検査機関に対して検査と保証を依頼する点があり、その検査が確認されたうえで加入手続きをおこなう流れとなります。
保険期間は引き渡しから1年、2年または5年となり保険金額については200万円、500万円または1,000万円で補填率は100%です。
保険に加入しない場合、契約不適合責任の期間が過ぎればその修繕費は買主の個人負担となり、とくに水回りにおいてはその費用は100万円以上となるケースも珍しくはありません。
なお免責金額は5万円で、実際に補償される金額は修繕などにかかった費用からこの5万円を差し引いた額で、仮に事業者が倒産してもこの金額は全額支払われます。
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まとめ
中古住宅には目に見えないところに大きな欠陥や不具合が存在しているものがあります。
購入後にそうした瑕疵があっても、売主に補償を請求できますが、中古住宅はその請求期限が短いのが特徴です。
そのためなるべく既存住宅売買瑕疵保険への加入の検討をおすすめします。
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