「人生一生の買い物である新築一戸建て」の住宅にも「保証期間」があるのをご存知ですか?
新築住宅には10年間の保証が義務となっている「品確法」とはなにか、その保証期間などについて紹介します。
新築一戸建ての保証期間とは?
新築一戸建ての保証期間は、住宅が完成して買主に引き渡されてから10年間と義務化されています。
これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められています。
この法律を俗に「品確法」と呼び平成12年の4月1日から施行されている法律です。
新築一戸建ての保証期間「品確法」とは?
購入したときには気づかなかった欠陥などを見つけた場合、買い主は売り主に対し責任を追及することができる、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というものがあります。
瑕疵担保責任の追及期間は、「民法」では「瑕疵を発見した日から1年以内」と定められていますが、実際には民法の任意規定であり、当事者間で修正・変更が可能であるという曖昧なものです。
そこで「宅建業法」では、住宅の売主が宅建業者の場合においては瑕疵担保責任を負う期間を「住宅の引き渡しから2年以上」とする特約を付け加えられるようになっています。
しかし、新築一戸建ての場合、基本構造などの外からは見えない部分の欠陥を、引き渡しから2年の間に発見するのは難しいでしょう。
そこで、より長く買い主を守れるように、前述の「品確法」が施工されました。
これにより、「民法」よりも確実に「宅建業法」よりも長く、保証を受けられるようになったのです。
これから新築一戸建ての購入を検討している方は、「新築一戸建ての保証期間は10年間」と理解しておいて問題ないでしょう。
新築一戸建ての保証期間の対象となる部分とは?
新築一戸建ての保証期間は10年間であることがわかりましたが、その保証の対象となる部分はどこでしょうか。
住宅において構造耐久上主要な部分である基礎・柱・筋交い・土台などが対象となります。
次に、雨水が侵入するのを防ぐ屋根や外壁といった部分も対象です。
住宅の引き渡しから10年以内に、以上の部分に欠陥が見つかった場合保証の請求ができます。
保証を請求できる内容としては、「欠陥部分の補修」、「損害賠償」、修復ができない場合には「売買契約の解除」の3点が挙げられます。
また、施工会社が倒産した場合はどうなるのでしょうか?
平成21年10月施行の「住宅瑕疵担保履行法」という法律により、施工会社に住宅瑕疵担保保険の加入が義務化されました。
これにより、万が一施工会社が倒産した場合にも住宅を補修するための資力確保が義務付けられているため、保証が受けられる仕組みになっています。
まとめ
今回は、新築一戸建てに10年間の保証義務となっている「品確法」を紹介しました。
保証対象は「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」などとなり、施工会社が万が一倒産した場合にも保証が受けられるようになっています。
ですが、保証期間の10年を過ぎてしまうと、修繕費は全額負担となってしまうので、「あれ?おかしいな?」と思った時には早い段階で相談しましょう。
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