税金のなかには、不動産に関わるものが何種類か存在しています。
一部の税金は不動産購入時に支払うケースもあるので、しっかりとした資金計画を立てるためには税金についても知っておかなくてはいけません。
今回は不動産購入時に発生する固定資産税について、金額と支払いのタイミングを解説します。
不動産購入時にかかる固定資産税とは?
固定資産税とはその名称どおり、固定資産に対してかけられる税金です。
土地や建物、山林といった不動産だけでなく、事業で使う製造設備や医療機器なども償却資産として固定資産税の課税対象になります。
自宅として不動産を購入するケースでは、土地と建物が課税対象となるでしょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して課せられます。
不動産売買により途中で所有者が変わった場合でも、このルールは変わりません。
そのため、多くの場合は売主と買主が話し合い、引き渡し日を基準として固定資産税を日割りするといった取り決めをすることになるでしょう。
その場合、買主から必要な金額を受け取ったうえで売主が納税することになります。
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不動産購入時にかかる固定資産税はいくら?
不動産購入時に買主が支払う金額を知るためには、まずその不動産にかかる固定資産税額を把握しなくてはいけません。
固定資産税額は「固定資産税評価額×1.4%」で計算が可能であり、土地と建物についてそれぞれの金額が計算されます。
固定資産税評価額は納付通知書で確認できるほか、土地は実勢価格(時価)の70%、建物は新築取得時の50~60%の金額で概算が可能です。
1年の4分の1の期間を売主が所有していた場合は、固定資産税額の4分の1を売主が、残りの4分の3を買主が支払うことになります。
なお日割り計算の起算日は一定ではなく、関東ではおもに1月1日、関西ではおもに4月1日が用いられています。
法律などで規定された明確なルールは存在しないので、トラブルを避けるためにも不動産会社を交えて売主と買主の間でしっかり確認しておくことが大切です。
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不動産購入時にかかる固定資産税を払うのはいつ?
固定資産税は地方税の一種であり、その納付期限は自治体によってさまざまです。
基本的には4月から6月の間に振込用紙と納税通知書が届き、一括払いの納税か分割払いを選択することになります。
分割払いの場合は、第1期から第4期までの納付期限がそれぞれ設定されています。
ただし不動産購入に関わる固定資産税は最終的に売主が支払うことになるため、買主がこの期限を気にする必要はあまりないでしょう。
購入した翌年からは、買主が期限どおりにすべての固定資産税を支払わなければいけません。
納税が遅れた場合は延滞金が発生するので注意が必要です。
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まとめ
固定資産税は土地と建物に対して発生する税金であり、その年の1月1日時点の所有者が支払うことになります。
不動産を購入した際は、引き渡し日を用いて日割り計算し、売主と買主で分割することが一般的なので、事前にしっかり取り決めを確認しておきましょう。
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