マイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。
しかし、住宅ローン控除を受けるためには、必ず確定申告をしなければなりません。
今回は、住宅ローン控除と確定申告の関係をご紹介します。
住宅ローン控除と確定申告の関係① 確定申告とは
1.会社員は会社が所得税納税を代行する
確定申告とは、「税額を決定するため税務署に所得を申告すること」です。
原則、所得を得ている人は誰もが税務署に確定申告を経て納税しなければなりません。
ですが会社員の場合は、会社が給料から税金を徴収して税務署に納めています。
2.納めた税金の過不足は年末に調整する
給料から差し引かれる所得税は、あくまで額面からの概算にすぎません。
控除の有無が反映されていなかったり、昇給・減給で総所得が当初の見込みより増減したりするため、実際に支払うべき所得税額との差額が発生します。
こうして発生した納税金額の過不足を、年収が確定したタイミングで清算するのが、年末調整です。
年末調整によって確定した所得税は、会社が代行して税務署に納めるので、会社員が個人で確定申告しなくてもよいのです。
住宅ローン控除と確定申告の関係② 住宅ローン控除とは
1.マイホームを買うと税金が控除される
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上のローンを借入れしている際に「10年の間、ローン残高の1%に当たる税金が毎年還ってくる制度」です。
つまり、ローン残高に応じて、その年に支払った所得税などから一定金額が還付される制度なのです。
ただし、住宅ローン控除を受けるためには、「新築した日または購入した日から6か月以内に住む」「その年の所得金額が3,000万円以下」などの要件を満たす必要があります。
2.住宅ローン控除は年末調整で対応不可
住宅ローン控除は納めすぎた税金を還してもらう制度なので、「還付申告」する必要があります。
還付申告は、確定申告をすれば自動的に完了します。
しかし、還付申告は会社が行う年末調整では対応不可のため、個人で税務署に確定申告しなくてはなりません。
その際には、法務局や税務署、市役所などから必要書類を入手しなければならないので、準備はなるべく早めに始めておきましょう。
不安な方は、確定申告期間が始まる前に税務署へ相談に行ってもいいかもしれませんね。
住宅ローン控除と確定申告の関係③ 2年目以降の手続き
住宅ローン控除を受けるために、マイホームを購入した1年目は確定申告しなくてはなりません。
しかし、2年目からは自動的に住宅ローン控除の対象者と認定されるので、年末調整で必要な書類を提出すれば対応可能です。
税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送付される「残高証明書」を忘れず会社に提出しましょう。
まとめ
以上、住宅ローン控除と確定申告の関係をご紹介しました。
住宅ローン控除を受けるには、確定申告によって完了する還付申告が必要ですが、年末調整では対応できません。
会社員方にとっては多少手間に感じるかもしれませんが、還付される金額は少なくないので、ぜひ手続きすることをおすすめします。
住宅ローン控除の申請には、入居時期などの要件があるほか、確定申告で一緒に提出する書類も複数になりますので、事前にしっかり確認してくださいね。
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