新築一戸建て購入時の「すまい給付金」と「消費税の経過処置」とは?

これから新築一戸建ての購入を検討している方が気になることのひとつに、「消費税の増税」があるのではないでしょうか。

 

今回はそんな方にご紹介したい、「すまい給付金」制度や、「消費税率引き上げに伴う経過措置」など、適用となる条件などについて詳しく紹介します。


新築一戸建て購入時に利用できる「すまい給付金」とは?


新築一戸建て すまい給付金


増税後に新築一戸建てを購入するなら、ぜひ利用するべき制度が「すまい給付金」です。

 

すまい給付金とは、新築一戸建てなどの住宅を購入する際に、消費税率引き上げに伴う負担を軽くする制度です。

 

住宅ローン減税とは異なり、現金で給付されることや、申請書の提出が必要などの特徴があります。

 

すまい給付金は、消費税率や収入により給付額が変わります。

 

例えば、消費税率が8%だった場合、年収が510万円以下なら、最大で30万円が給付されます。

 

そして今回の増税後、消費税率が10%の場合では、年収が775万円以下の人なら最大50万円が給付されることになります。

 

しかし、注文住宅などの場合は、施工会社と契約を結んでから間取りや仕様を決めていき、引き渡しまでには長い期間を要します。

 

契約の時には消費税が8%だったのに、いざ完成するときには10%になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

このような場合に適用される「経過措置」について、次から詳しく見ていきましょう。


新築一戸建て購入時のすまい給付金の「経過措置」とは?


まず新築一戸建ての場合、土地と建物を購入することになりますが、その際、消費税がかかるのは建物の金額のみで土地代には消費税はかかりません。

 

そして、建物代にかかる消費税の金額は、住宅を引き渡す時点の税率が反映されます。

 

住宅の引き渡しが令和元年930日より前である場合には「消費税率8%」、令和元年101日を過ぎた場合には「消費税率10%」となります。

 

そして、契約日が平成31331日以前だった場合、住宅の引き渡し日が10月を過ぎてしまっても、増税前の税率が適用されるというのが「経過措置」です。

 

つまり、「まだ契約をしていない」もしくは「引き渡し時期は9月末までに間に合いそうにない」のであれば、消費税率10%で申請することができると考えておいていいでしょう。


新築一戸建てを購入する際にすまい給付金が適用される人とは?


すまい給付金が適用されるのは、以下の条件に当てはまる人です。

 

・住宅を購入し登記する上での持ち分を保有しておりその住宅に自分で住み、収入が一定以下である

 

・住宅ローンを利用せず住宅を購入する人は、50才以上であること

 

また、すまい給付金を受けるには、住宅の持ち主が申請書や必要書類を提出しなくてはならないので、うっかり忘れてしまわないように注意が必要ですね。


まとめ


今回は新築一戸建てを購入する際には、受けることができる「すまい給付金」制度を紹介しました。

 

「すまい給付金」の給付額は、消費税率や収入により変わることや、消費税率は、契約時期から引き渡しまでの時期で決まりますが、増税後は「経過措置」を受けることができます。

 

新築一戸建ての購入を検討していて、実際に給付される額はいくらになるのか、詳しくチェックしておきましょう。

 

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