民法改正により、「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。
これにより、債権法と言われる売買契約や不法行為に関する規定を大幅に見直しされることとなります。
瑕疵担保責任とは…
売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズ)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることで、売主の責任は残念ながら重くなります。
一方で、買主にとっては中古住宅をより安心して買いやすくなるという内容となっています。
契約不適合責任とは…
「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略です。
契約不適合責任は、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。
契約不適合責任では、例えば雨漏りについて買主が了承しており、契約内容に「この建物は雨漏りしています」という内容を書き込んでいれば、契約不適合責任は負わないことです。一方で、買主が雨漏りのことを事前に知っていたとしても、雨漏りのことがないことが前提の契約書であれば、契約内容とは異なるものを売ったことになり、売主は責任を負うことになります。
従来の瑕疵担保責任は、買主が責任を追及できる瑕疵は、「隠れた瑕疵」とされていました。
隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった瑕疵です。
しかし、実際には瑕疵担保責任を裁判で争った際、「隠れていたかどうか」を立証するのは難しいという問題がありました。
新民法の契約不適合責任では、「隠れていたかどうか」は問われません。
争点になるのは「隠れていたかどうか」という問題ではなく、契約書に「書かれていたかどうか」が問題となるのです。
契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも話が単純化・明確化されており、単に契約の内容と異なるものを売却したときは、売主に責任が及ぶという契約上の「債務不履行」の問題に位置付けられたのです。
この民法改正は、買主により安心してご購入いただけるように改正されています。もっと詳しく説明を受けたい場合は、お気軽にホームプランナーへお問い合わせください。