土地を購入しようと探しているとき、セットバック(SB)の表記を見る機会があるかもしれません。
あまりよくわからずに購入してしまうと損をしてしまう可能性がありますので注意が必要です。
今回は、セットバックとは何か、必要な土地の条件や注意点について解説します。
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土地の購入前に知っておきたいセットバックとは
セットバックとは道路を広くするために、土地の境界線から敷地を後退させるルールです。
建築基準法において道路とは幅員4m以上、指定がある場合には6m以上と指定されており、幅4m未満の道路に接している敷地は、建物建て替え時に後退しなければなりません。
道路の幅員が決められている理由は、火災などの緊急時に消防車や救急車両などを通りやすくするためです。
また、日当たりや風通しを良好に保ち、住環境を整えるといった理由があります。
セットバックした土地は道路として使用されますので、その分、敷地面積は小さくなります。
そのため、建てられる家の面積も小さくなる点は知っておきましょう。
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セットバックが必要な土地の条件
セットバックしなければならない条件は、道路が幅4m未満の場合で、道路の向かい側がどのような土地かによってその幅は異なります。
一般的に向かい側にも建物が立ち並んでいる場合、それぞれが道路の中心線から2mの位置までで、たとえば道路の幅が3mの場合はどちら側も50cmずつ後退し幅員を確保します。
ただし、向かい側はすでに完了している場合もありますので道路の中心線などは事前に確認しましょう。
一方で、向かい側に川や崖がある場合は反対側に道路を広げられません。
そのため、自分自身の土地で川や崖の境界線から4mを確保しなければならず、たとえば道路の幅が3mの場合は1m後退する必要があります。
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セットバックが必要な土地を購入する際の注意点
基本的に所有者自身が、距離の測量や道路のための舗装などの工事費用を負担するケースが多く、その形状によって費用が異なります。
自治体によっては助成金などを設けている場合もありますので事前に確認しておきましょう。
また基本的に道路として使用され、通行の邪魔になるような門扉や塀などの設置、駐車場としての利用はできないなど、利用制限もあるので注意が必要です。
道路として使用される部分は固定資産税の非課税対象となるケースが多いですが、自動的に免除されるわけではなく、自分自身で非課税申請をおこなわなければならないので役所に確認して手続きしましょう。
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まとめ
セットバックは道路を広くするために、土地の境界線から敷地を後退させるルールで、建築基準法で決められています。
道路が4m未満の場合には後退する必要がありますが、その幅は道路の向かい側がどのような土地かによって異なります。
工事費用や利用制限、固定資産税の非課税適用などは事前に確認しましょう。
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